財団法人社会保険協会
 
 
事業報告等
 
財団法人 社会保険協会寄附行為
(昭和12年9月4日 設立認可)
 
第1章 総則
(名 称)  
第1条 本協会は、財団法人社会保険協会と称する。
(事務所) 本協会は、主たる事務所を東京都港区高輪3丁目22番12号に置く。
第2条  
(目 的)  
第3条  本協会は、健康保険、厚生年金保険、船員保険及び国民年金の被保険者、被保険者であった者、受給権者及びこれらの者の家族(以下「被保険者等」という。)並びに社会保険制度に携わる者の福祉を増進し、社会保険事業の普及発展のために必要な事業を行い、もって社会保険制度の円滑な運営と健全な発展に寄与することを目的とする。
(事 業)  
第4条  本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)社会保険制度の啓蒙普及活動
  (2)被保険者等の健康の保持増進及び福祉の増進のための施設等の運営
  (3)福祉施設の運営及び実施
  (4)社会保険制度に関する調査研究及び助成
  (5)社会保険制度に携わる者の資質の向上を図るために必要な事業
  (6)前各号のほか、本協会の目的達成のために必要な事業
   
第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条  本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1)本協会の設立の日における基金
  (2)寄附金品寄附金品
  (3)財産から生じる収入
  (4)事業に伴う収入
  (5)その他の収入
(財産の種別)
第6条  本協会の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
 2  基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1)本協会の設立の日における基金
  (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
  (3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
 3  運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条  
 2  基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社の信託又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条  基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本協会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条  本協会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条  本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
  2  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第12条

 本協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)
第13条  本協会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
第14条  収支予算で定めるものを除き、本協会が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
(会計年度)
第15条  本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(特別会計)
第16条  本協会は、事業の遂行上必要あるときは、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
   
第3章 役員
(種類及び定数)
第17条  本協会に、次の役員を置く
  (1)理事 5人以上7人以内
  (2)監事 2人
  2  理事のうち、1人を会長、1人を常務理事とする。
(選任等)  
第18条  理事及び監事は、評議員会において選任する。
  2  理事は、互選により、会長及び常務理事を選任する。
  3  理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
  4  理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
  5  監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
  6  理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  7  監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(職 務)  
第19条  会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
  2  常務理事は、理事会の議決に基づき、本協会の常務を処理するほか、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
  3  理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本協会の業務を議決し、執行する。
  4  監事は、次に掲げる職務を行う。
  (1)財産及び会計を監査すること
  (2)理事の業務執行状況を監査すること
  (3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は厚生労働大臣に報告すること
  (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、若しくは招集すること
(任 期)  
第20条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2  補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  3  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)  
第21条  役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
  (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬等)  
第22条  役員は、有給とすることができる。
  2  役員には費用を弁償することができる。
  3  前二項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
   
第4章 理事会
(構 成)  
第23条  理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)  
第24条  理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本協会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
(種類及び開催)
第25条  理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
  2  通常理事会は、毎年2回開催する。
  3  臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1)会長が必要と認めたとき
  (2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
  (3)第19条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招 集)  
第26条  理事会は、会長が招集する。
  2  会長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)  
第27条  理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)  
第28条  理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
(議 決)  
第29条  理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第30条  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
  2  前項の場合における前二条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)  
第31条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1)日時及び場所
  (2)理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
  (3)審議事項及び議決事項
  (4)議事の経過の概要及びその結果
  (5)議事録署名人の選任に関する事項
  2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。
   

第5章 評議員及び評議員会

(評議員)  
第32条  本協会に、評議員10名以上14名以内を置く。
  2  評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
  3  評議員には、第20条から第22条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第33条  評議員会は、評議員をもって構成する。
  2  評議員会は、会長が招集する。
  3  評議員会の議長は、評議員において互選する。
  4  評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
  5  評議員会には、第28条から第31条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
  6  前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
   
第6章 顧問
(顧 問)  
第34条  本協会に、顧問を置くことができる。
  2  顧問は、学識経験ある者又は本協会に功労のあった者のうちから、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
  3  顧問は、本協会の運営に関して会長の諮問に応え、又は会長に対して意見を述べる。
  4  顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
   
第7章 会員
(会 員)  
第35条  本協会に、会員を置くことができる。
  2  会員は、本協会の目的に賛同する個人、法人又は団体とし、会員の種別、会費その他会員に関する事項については、理事会で定める。
   
第8章 寄附行為の行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第36条  この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解 散)  
第37条  本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第38条  本協会が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、本協会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
   
第9章 事務局
(設置等)  
第39条  本協会の事務を処理するため、事務局を設置し、職員を置く。
  2  職員は、会長が任免する。
  3  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第40条  事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  (1)寄附行為
  (2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
  (3)許可、認可等及び登記に関する書類
  (4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
  (5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
  (6)財産及び負債の状況を示す書類
  (7)その他必要な帳簿及び書類
   
第10章 補則
(委 任)  
第41条  この寄附行為に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
   附 則
   この寄附行為は、厚生労働大臣の認可があった日から施行する。
   
 
(C) 一般財団法人 社会保険協会